造園屋のニワコン・秋田市内全域をカバー・剪定や草刈から庭園設計まで。
お庭のトラブル・QアンドA
Q1:隣の家の木の枝や根が、自分の敷地に入ってきてます。切っても構いませんか? |
*令和3年4月の民法改正で法律が変わりました。このAはそれ以前のお答えです。 現在の答えは下のQ2をご覧ください。 A:敷地に入ってきているのが木の枝か、木の根かによって、対応が異なります。 法律上ですが、まず、敷地の境界線を超えて伸びてきた隣の家の木の枝については、隣の家の人の所有物であることから、勝手に切り取ることは許されません。この場合は、隣の家の人に切り取るよう請求することが出来ます。 なお、自宅の敷地に落ちてきた果実も、隣家の方の所有物であることに変わりはないので、勝手に処分することは出来ません。 上記に対して、敷地の境界線を越えて伸びてきた木の根は、自分で切ることが出来ます。 あくまでも、これは法律上の答えですので、お隣さんと話し合いで何とかなるなら、それで済めば一番ですね。 |
Q2:隣家から伸びてきている木の枝に対する法律が変わった様なのですが、どのように変わったのでしょう。 |
A:
以前の民法では、隣地の竹木の根や枝が越境している場合、根については「切り取ることができる」とされる一方で、枝については、「竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」にすぎないものとされていました。上のQ1の質問の通りでした。 |